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令和7年度の法改正により、遺族厚生年金の受給権を持つ人でも老齢厚生年金を繰り下げられる新たな仕組みが導入されることになりました。これまで不利とされてきた取り扱いが見直され、老後の年金戦略に大きな変化が生まれます。
改正の対象となるのは、令和10年(2028年)4月以降に65歳へ到達する人です。遺族厚生年金の受給権があっても、実際に請求しなければ、自身の老齢厚生年金を繰り下げて受給額を増やすことが可能になります。従来は「受給権がある」という事実だけで繰り下げが制限されていたため、この変更は実務面でも大きな意味を持ちます。
現行制度には「1人1年金の原則」があります。65歳前に配偶者を亡くした場合、遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金の両方の権利があっても、受け取れるのはどちらか一方のみという仕組みです。この原則自体は改正後も維持されます。
実態としては、夫を亡くした妻が遺族厚生年金を選ぶケースが多く、妻を亡くした夫は自分の老齢年金を選択する傾向が見られます。背景には、上の世代ほど世帯内の収入構造に差があったことが影響しています。
65歳以降になると仕組みが変わります。自分の老齢厚生年金をまず全額受け取り、その金額より遺族厚生年金の方が高い場合のみ差額が支給される形になります。そのため、多くのケースでは「差額分のみ」を受け取る形となり、遺族年金が実際に全額支給される例は限られます。
問題とされてきたのは、遺族厚生年金の受給権があるだけで老齢厚生年金の繰り下げができなかった点です。たとえ遺族年金が少額であっても、請求していなくても、制度上は繰り下げが認められませんでした。働き続けて70歳や75歳まで受給開始を遅らせたいと考えても選択できない状況が続いていたのです。
令和10年4月からは、この取り扱いが整理されます。遺族厚生年金の受給権を持つ人でも、一定の条件を満たせば老齢基礎年金の繰り下げが可能となり、増額措置も適用されます。ただし、年齢要件が設けられており、令和10年3月末までに76歳へ到達する人は対象外となります。
老齢厚生年金については、請求の有無が重要な判断材料になります。令和10年4月以降に65歳へ到達する人が遺族厚生年金を請求した場合、老齢基礎年金は繰り下げできても、老齢厚生年金は繰り下げできません。一方で、遺族厚生年金を請求しなければ、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰り下げることが可能になります。
つまり、今後は遺族厚生年金を請求するタイミングが、将来の受給総額に影響を与えることになります。少額の遺族年金をすぐ受け取るか、あえて請求を見送り、自身の老齢厚生年金を増額させるかという選択が現実的な検討事項となるでしょう。
近年は女性の厚生年金加入期間も長くなっており、世帯の年金構造も多様化しています。今後は男女を問わず、繰り下げを前提に受給時期を考えるケースが増える可能性があります。
改正の本格適用までは時間がありますが、現在50代後半から60代前半の世代にとっては無視できない制度変更です。老後資金の計画を立てる際には、年金の受給開始時期や請求の順序を含めて、早めに情報を整理しておくことが重要といえるでしょう。
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